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全財産を相続させる遺言を巡る争い

遺留分に関して,争いが生じる可能性が高いケースの1つは,遺言で,1人に全財産を相続させる,又は第三者に大半の財産を遺贈するような内容を定める場合です。

このような場合に,起こりうるトラブルとそのようなトラブルを回避するための方法について,ご説明いたします。

1.事例の説明

これから遺言で,1人に全財産を相続させる,又は第三者に大半の財産を遺贈するような内容を定める場合によくあるトラブルを説明いたしますが,具体的な事例に沿って説明をするほうが分かりやすいものと思われます。
そこで,このページで説明している内容は,以下のような家族構成,財産構成の家族の話であるとして,お読みください。

(事例の詳細)

家族構成

夫(太郎),妻(華子),長男(和夫),長女(和子)の4人家族
子ども2人は全員結婚しており,夫太郎と妻華子,長男和夫夫妻が夫太郎名義の大阪の自宅不動産で同居しており,長男夫婦が両親の面倒をみている。長女和子は結婚して,東京で暮らしている。

夫太郎の財産構成

相続財産合計額 3500万円
(内訳) 積極財産合計  4500万円

不動産(自宅の土地建物)

評価額4000万円
預金 500万円の定期預金 1口
負債合計    1000万円
自宅住宅ローン残額  1000万円

・上記の状況の中で,夫太郎が死亡し,相続が発生した。

・夫太郎の遺品を整理していたときに,夫太郎の自筆証書遺言を発見し,家庭裁判所での検認を済ませ内容を確認したところ,「全財産を長男和夫に相続させる。」という内容になっており,併せて「長男和夫は、妻華子を引き続き自宅に住まわせ,面倒を見て欲しい。」との付言事項が記載されていた。

以上の内容を前提として,以下の話を進めていきます。

なお,法定相続分で相続した場合には,
妻華子は2分の1の1750万円(積極財産2250万円 債務500万円)
長男和夫,長女和子は各々4分の1の875万円(積極財産1125万円 債務250万円)
を相続することになります。

また,相続人各自の遺留分割合の金額は,妻華子が4分の1で875万円,長男和夫,長女和子は各々8分の1で437万5千円となります。

2.どういうトラブルが起こることが考えられますか?

このような遺言が残されていた場合,夫太郎の気持ちとしては,同居して面倒を看てくれた長男には,これまでの感謝に加えて,妻華子の面倒を今後も看てくれることの対価として全財産を渡したい。
一方で,長女は結婚して遠方に住んでいてそれほどの交流もないので,今回は申し訳ないとはいうものの,残される妻の生活と面倒を看てくれる長男を優先し,このような遺言を作成したという可能性が高いものと思われます。

とはいっても,遺言に従えば,妻華子と長女和子は,1円も取得できないことになり,不満が出ることが通常でしょう。

遺言の有効性を争わないのであれば,妻華子と長女和子は各々自らの遺留分侵害額を支払うよう長男和夫に申し出て,遺留分侵害額請求権の行使ができることになります。

遺留分侵害額請求権が行使されれば,その結果として,長男和夫は,妻(母)華子に875万円,長女和子に437万5千円の合計1312万5千円を支払わなければならないことになり,長男和夫に上記金額を支払えるだけの資力がないときには,借入をする又は分割で支払うことに合意してもらう等してでも支払わなければならないことになります。

一方で,遺言の有効性を争うのであれば,夫太郎の遺言が作成された日の当時は,夫太郎は認知症を発症していたことから,正常な判断能力を有していなかった可能性が高いという事情があり,長男和夫が夫太郎をそそのかして,もしくは無理強いして,自分に有利な遺言を書かせたのではないかという主張がなされる等して,妻華子や長女和子から遺言の無効を確認する旨の裁判がなされることにもなりかねません。

万一,遺言が無効であると判断されれば,一から遺産分割協議をしなければならないことになってしまいます。

さらには,妻華子と長女和子は,遺言に関しては,夫太郎の意向を尊重して何も文句を言わないつもりであったとしても,住宅ローンの残額1000万円については,債権者である金融機関から,妻華子は500万円,長女和子は250万円の請求を受ける可能性があり,実際に請求を受けてしまえば,債権者への支払は拒めません。

もちろん,妻華子,長女和子とも,自らが返済した金額については,長男和夫に対して求償する(立替払いした金額を返してもらうよう要求することをいいます。)ことは可能です。
しかしながら,一旦は支払をしなければならなくなることで,なぜ支払の方だけは関わらなければならないのかと不満が出る可能性も否定できません。

1人に全財産を相続させる遺言をしてしまうと,このようなトラブルが生じる可能性があるということです。

3.どのような対策を取ればよいでしょうか?

遺言者(被相続人)が,生前に,他の相続人の遺留分を侵害するような遺言をする場合には,遺言の有効性が争われることへの対策と遺留分侵害額請求権を行使されることへの対策が必要となります。

遺言の有効性が争われることへの対策としては,遺言が作成された時点で,遺言者(被相続人)に正常な判断能力(遺言能力)があったことが証明できるような資料を残しておくことが挙げられます。

具体的には,遺言者(被相続人)が日頃から日記を書かれているのであれば,遺言作成をした時点でその旨を日記に残しておくことがまず挙げられます。
又は,メモ書きや手紙でも構いませんので,遺言を作成したことを残しておくことも有用ではあります。

その他には,動画で,遺言を作成したことや遺言の内容についての思い(なぜ,そのような遺言を作成したのか等)等を話して残しておくことができれば,遺言者(被相続人)の真意を知る手掛かりになります。

さらに,費用がかかりはしますが,公正証書遺言にすることをお勧めいたします。

もちろん,遺言が公正証書で作成されているからといって,遺言は絶対に有効であると断言することはできません。
しかしながら,公正証書遺言を作成する場合には,明らかに遺言能力がないときは,公証人の判断で公正証書が作成されません。
そのため,公正証書遺言が作成されているということは,少なくとも遺言能力があると認められた状態で遺言が作成されたことの担保となるものであるといえます。

次に,遺留分侵害額請求権を行使されることへの対策としては,

  • ①遺言の内容を,「相続人1人に全財産を相続させる。」という内容にするのではなく,他の相続人に対しては遺留分相当額程度の財産を取得させる旨の内容を付け加えておく。
  • ②遺言の付言事項で,遺留分侵害額請求権を行使しないで欲しい旨を表明しておく。
  • ③生前贈与ができるのであれば,遺留分相当額の財産を生前贈与することと引き換えに遺留分を放棄してもらう手続を取ってもらう。

等,遺留分侵害額請求権の行使を防ぐ方法が考えられます。

また,遺留分侵害額請求権を行使された時の備えとして,不動産を取得する相続人を受取人とする生命保険を活用し,保険金をもって,支払資金とする方法が考えられます。

詳しくは,【生前にできる遺留分対策を相談したい】をご参照ください。

4.遺留分のことでトラブルが発生しないかご心配になられたのでしたら,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

1人に全財産を相続させるような遺言を安易にしてしまうと,遺留分侵害額請求を行使されることにつながり,思わぬ争いが生じてしまうこともあり得ます。

そのため,遺留分の請求をされないように,又は遺留分侵害が発生しないように,考えたうえで遺言を作成すべきものとなります。

遺留分のことで,将来トラブルが発生しないような遺言を作成することを検討されているのでしたら,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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