遺留分請求できる人や割合が知りたい | 大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の遺留分侵害額請求を弁護士に相談

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

無料法律相談実施中

 06-4394-7790

土日祝・夜間も対応

24時間
メール受付中

遺留分請求できる人や割合が知りたい

お亡くなりになられた方が遺言書を残しておられ,その内容が明らかになった際に,遺言書の内容が,「全財産を○○に相続させる。」というものであった場合,他の相続人は全く遺産をもらえないことになってしまいますが,その遺言に従うより他に方法はないのですか?という話を伺うことがあります。

しかしながら,このような場合であっても,民法では,最低限度の相続分については取得できることが保証されています。この最低限度の相続分を遺留分といいます。

ここでは,遺留分について,誰がどのくらいの割合を請求できるのかということについてご説明いたします。

1.遺留分とは?

民法の相続の規定では,法定相続人として相続ができる人と相続できる順番が定められており,法定相続分として各法定相続人の相続分が規定されています。

一方で,被相続人の遺言があれば遺言の内容が優先され,被相続人は自由に,自分の相続財産の処分方法を決められるというのが原則です。
これは,近代私法の大原則である,私人間の関係には原則国家はできるだけ干渉せず,個人のことは,各個人が自由に決定できるという私的自治の原則と,自己の所有する財産については,国家にさえ干渉されることはないという所有権絶対の原則から認められるものです。

そのため,相続人の1人に「全ての財産を相続させる。」旨の遺言や,第三者に「全ての財産を遺贈する。」旨の遺言を作成することも可能ですし,そのような遺言であっても,内容的に無効になるものではありません。

そのような遺言がなされた場合には,相続において全く遺産を取得できない相続人が出てくることになりますが,そのことをもって,遺言が無効になるというものではないのです。

また,被相続人が生前に自らの財産を贈与することも,被相続人の自由です。
そこで,一部の相続人だけに財産を贈与し,死亡の直前の時点でほとんど財産を残していない状態にしてしまえば,ほとんど相続できない相続人が出てくる可能性もあります。

とはいうものの,遺産は,残された相続人の生活を保障するという面がありますし,被相続人の遺産の維持・形成には相続人が貢献している可能性があります。
また,相続が発生した場合には,相続人等は財産を取得できることについて一定の期待を持つことは,ある意味当然であるといえます。

そこで,一定範囲の相続人に対して,相続財産のうち一定割合については,最低限度保証される財産請求権として,遺留分の制度が設けられています。

簡単にいえば,自分の財産は自分が自由に処分できるのが原則ではあるけれど,一定限度については自由に処分できず,相続人(家族)に保障されている権利が「遺留分」ということになります。

なお,遺留分は,遺留分権利者に認められた権利ではありますが,遺留分を侵害されている場合に,必ず行使しなければならないものではありませんので,被相続人の意思を尊重し,遺留分侵害額請求権を行使しなくても一向に構いません。

2.遺留分は,誰が請求できるのでしょうか?

遺留分が認められる相続人は,配偶者,子(代襲相続した孫やひ孫等を含みます。),直系尊属(父母,祖父母のうち,被相続人と最も近い親等の者となります。)となります。
つまり,配偶者と第一順位,第二順位の相続人に限られます。

兄弟姉妹,つまり第三順位の相続人には認められていません。

なお,配偶者と第一順位,第二順位の相続人であっても,相続欠格,廃除で相続権を有しない者と相続放棄をした者には遺留分は認められません。

遺留分というのは,本来,相続人の生活保障や,被相続人の財産形成への関与を認める趣旨で,最低限保証されているものです。

一方,兄弟姉妹は各々独立して別の生活を営んでいることが多く,被相続人との関係は遠いものといってよく,通常,被相続人の遺産で生活保障をする必要性や被相続人の財産形成への関与も低いことが多いこと等から,遺留分は認められていないのです。

3.遺留分は,どの程度の割合で認められるのでしょうか?

遺留分を計算する前提としての基礎財産は,大まかにいうと,

(相続開始時の積極財産)+(贈与した財産)-(債務)

で計算されます。
詳しくは【遺留分の具体的な計算方法が知りたい】をご参照ください。

そのうえで,遺留分は,基礎財産のうち,遺留分権利者全体に認められる割合である「総体的遺留分」に各遺留分権利者の法定相続分を乗じた「個別的遺留分」が遺留分権利者たる相続人に認められた個別の遺留分となります。

総体的遺留分の割合は,直系尊属(父母,祖父母等)だけが相続人の場合には基礎財産の3分の1,それ以外の場合には基礎財産の2分の1となります。
これに遺留分権利者たる相続人の法定相続分を乗じた割合が個別的遺留分となります。

具体的に申し上げると以下のとおりになります。

① 配偶者のみが相続人の場合

基礎財産全体の2分の1が総体的遺留分となり,配偶者1人が相続人のため,個別的遺留分は全体の2分の1となります。

② 配偶者と子が相続人の場合

基礎財産全体の2分の1が総体的遺留分となり,それに自己の法定相続分で乗じた割合が各自の個別的遺留分となります。

配偶者は全体の2分の1×法定相続分2分の1で全体の4分の1が個別的遺留分となります。

子は全体の2分の1×法定相続分2分の1で全体の4分の1が,子全員での割合となりますので,子が2人であれば4分の1×2分の1で1人当り全体の8分の1,子が3人であれば4分の1×3分の1で1人当り全体の12分の1が,子1人の個別的遺留分となります。

代襲相続が発生しており,孫やひ孫が代襲相続人である場合には,子1人分の個別的遺留分を孫等代襲相続人全員で頭割りすることになります。

③ 配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者がいますので,基礎財産全体の2分の1が総体的遺留分となり,それに自己の法定相続分で乗じた割合が各自の個別的遺留分となります。

そこで,配偶者は全体の2分の1×法定相続分3分の2で全体の3分の1が個別的遺留分となります。

直系尊属は全体の2分の1×3分の1で全体の6分の1が直系尊属全員の割合となり,直系尊属が1人であれば全体の6分の1,直系尊属が2人であれば全体6分の1×法定相続分2分の1で1人当り全体の12分の1が,直系尊属1人の個別的遺留分となります。

④ 子のみが相続人の場合

基礎財産全体の2分の1が総体的遺留分となり,それを子の人数で頭割りすることになります。
子が1人であれば全体の2分の1,子が2人であれば全体の2分の1×法定相続分2分の1で1人当り全体の4分の1,子が3人であれば全体の2分の1×法定相続分3分の1で1人当り全体の6分の1が個別的遺留分となります。

⑤ 直系尊属のみが相続人の場合

基礎財産全体の3分の1が総体的遺留分となり,それを直系尊属の人数で頭割りすることになります。
直系尊属1名の場合は全体の3分の1,直系尊属2名の場合は全体の3分の1×法定相続分2分の1で全体の6分の1が直系尊属1人分の個別的遺留分となります。

4.遺留分は,誰に対して請求できるのでしょうか?

遺留分を請求する相手は、民法で決められた順番に従って行うことになります。
そのため,自分の希望で請求する相手を選ぶことはできません。

順番は、遺言によって,高額又は法定相続分を超える財産を受け取った人にまず請求することになります。
次に,死因贈与契約を締結しており,その契約に基づいて財産を受け取った人に請求します。
最後に生前贈与を受けた人に請求しますが,生前贈与を受け取った人が複数いる場合には,相続開始時に近い生前贈与から請求の対象となります。

5.遺留分のことについてのご相談は,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

遺留分に関しては,請求する,請求される,いずれの立場であっても,金額の計算等が非常に複雑になりますので,相続に強い弁護士にご相談されたうえで,対策,対応方法を検討されるべきです。

遺留分のことについてご相談されたいと思われたときは,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

遺留分請求の無料相談のご予約はこちら

あなたの「取り分」きちんとした交渉で獲得しましょう。