遺留分の時効や中断方法が知りたい
遺留分には請求できる期間が決められており,その期間を徒過してしまうと,遺留分の権利は消滅してしまい,その後請求をするということはできません。
また,遺留分を請求する場合,遺留分の権利を行使した後はどのような流れになるのかという点も,一般的にはあまり知られていないものと思われます。
遺留分の時効とその中断方法,そして,遺留分請求の大まかな流れについて,ご説明いたします。
1.遺留分は,時効にかかって消滅したりするのでしょうか?
遺留分は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと,時効により消滅します。
なお,相続の開始と,遺留分を侵害されていることを知らなければ,法律上は消滅時効の1年間の期間は進行しないことになります。
しかしながら,これに関しては,遺留分を侵害されていることを知ったのがいつであるかということについては争いの火種になりかねませんので,通常は,被相続人の死亡を知った時点から1年以内に行うべきものと考えておいてください。
なお,時効については,期間経過したとしても,請求すること自体は可能です。
請求された相手が消滅時効を援用(時効になっていることを主張することをいいます。)しなければ支払ってもらえることになりますが,時効を援用されてしまうと請求は認められなくなります。
また,被相続人の死亡時から10年を経過すると,遺留分を侵害する贈与等を知らなかったとしても,請求ができなくなります。この10年間の期間を除斥期間といい,法律関係を確定させるために,一定の期間の経過をもって権利を消滅させるものです。
時効を中断させるためには,上記の期間内に,侵害された遺留分について請求すればよく(「遺留分侵害額請求権を行使する。」といいます。),行使の方法についての規定はありませんので,口頭で遺留分侵害額請求権を行使しても構いません。
遺留分侵害額請求権は,法律上は形成権(権利者単独の意思表示のみで法律効果を生じさせることができる権利)とよばれ,相手方のある単独行為です。
そこで,遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使すれば,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるという,具体的な遺留分相当額の金銭債権が発生することになります。
なお,相続法は改正され,令和1(2019)年7月1日から改正法が施行されているのですが,相続法改正前は,遺留分の請求は遺留分減殺請求権と呼ばれ,遺留分侵害額請求権と同じく形成権で,遺留分減殺の意思表示がなされると,その効果として,対象となる遺贈等は遺留分を侵害する限度において当然に失効し,対象となる遺産は,受遺者(受贈者)と遺留分権利者との共有となり,物権的な効力を生じるという強力な権利でした。
そこで,一度遺留分減殺請求権を行使すると,その後,権利が消滅することはなかったのです。
ところが,相続法改正後は,遺留分侵害額請求権と変更され,金銭の支払を請求することができる債権となりました。
そのため,遺留分侵害額請求権行使によって発生した具体的な金銭債権は,遺留分侵害額請求権行使時から5年の間に裁判等の請求をしなければ,債権の消滅時効に該当してしまい,権利が消滅することになる点には,注意が必要となります。
2.時効を中断するためにはどうすればよいでしょうか?
遺留分侵害額請求権には,特に定められた様式はありません。
そこで,口頭で遺留分侵害額請求権を行使しても構いません。
ですから,他の相続人や受遺者に対して,電話等で遺留分侵害額請求権を行使する旨の連絡を取って,侵害された遺留分の支払を求めても構いません。
相手方が納得したうえで遺留分侵害額相当額について支払をしてもらえる合意ができれば,一番早く穏便な解決となります。
なお,当事者間の話合いで合意に至った場合には,後日の紛争を避けるため,合意した内容を合意書,念書,契約書の形で書面にしておくべきです。
しかしながら,上記のような穏便な解決になることはほとんどありませんし,口頭では,後日,言った言わないの争いになる可能性が高いことは明らかです。
そこで,通常は,遺留分侵害額請求をする旨の書面を配達証明付の内容証明郵便で送ります。
書面の内容としては,最低限次の4点を記載します。
- ①被相続人(亡くなられた方)の氏名
- ②被相続人の遺留分侵害行為(遺言や生前贈与等)
- ③遺留分権者である差出人の住所氏名
- ④遺留分侵害額請求権を行使する旨
となり,この内容を記載した書面(通知書,請求書等)を配達証明付の内容証明郵便で送ります。
これによって,遺留分侵害額請求を行使した書面の内容とその書面が相手方に到着した日を証明することができ,時効を中断させることができます。
3.時効中断後の,遺留分の請求の具体的な流れを教えてください。
相手方に,遺留分侵害額請求を行使する旨の書面を配達証明付の内容証明郵便で送り,その書面が相手方に届いたうえで,相手方との話合いを開始することになります。
相手方に届いた日については,配達証明書というハガキが送られてきますので,そのハガキでいつ相手方に郵便が届いたかを確認することができます。
遺留分侵害額請求権を行使してからは,相手方と話合いをして合意を目指すことになりますが,話合いで合意に至らず解決できない場合には,家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立て,家庭裁判所において調停委員という第三者を介して話合いをすることになります。
調停で合意に至れば,調停調書という書面が作成され,調停調書に記載された内容に従って支払を受けることになります。
調停でも合意に至らず,調停不成立となった場合には,地方裁判所又は簡易裁判所(請求金額が140万円以下の場合)に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
裁判の途中で,互いに内容に合意できれば和解することもできますが,最後まで合意できなければ,裁判官の判決によって決定されることになります。
なお,相手方が,調停や裁判で決定された内容(調停調書,和解調書,判決正本)に従わない場合には,強制執行をすることが可能です。
4.遺留分のことについてのご相談は,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
遺留分を請求する場合,1年で権利が時効により消滅してしまいますので,スピーディに手続を進めなければなりません。
また,通常,たくさんの遺産を受け取っている人は,受け取るだけの理由があると思っておられることがほとんどでしょうから,遺留分侵害額請求を受けた場合に,不満を持たれる可能性は高く,そこから感情的な争いが生じてしまう可能性も否定できません。
一方で,遺留分というのは,法律が定める最低限度の権利ですので,実際に遺留分が侵害されていれば請求し取得することができる権利です。
そのためには,法律の定めに従って理詰めで請求をしていくことが必要ですので,請求を検討するのであれば,当初より相続に強い弁護士にご相談なさることをお勧めします。
遺留分の請求をなさるのであれば,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。