遺留分を請求したいので相談したい
相続が発生し,遺言書の内容が明らかになり,自分には何の財産ももらえないことになった場合,遺言は法定相続分に優先するので,何ももらえないと諦めていませんか?
民法では,遺留分といって,一定の相続人に関しては,最低限,遺産を取得できる割合が定められています。
とはいえ,民法で認められた権利だからと安易に請求してしまうと,必要以上に感情的な対立につながりかねませんので,請求に際しては細心の注意を払ってもらうべきです。
遺留分を請求したいと思われたのであれば,本記事をお読みください。
1.私は遺留分を請求できる立場でしょうか?
遺留分が認められるのは,法定相続人の中でも,配偶者と第1順位の相続人である子(代襲相続した孫等を含みます。),第2順位の相続人である直系尊属(父母,祖父母等)に限られます。
兄弟姉妹(代襲相続したおい・めいを含みます。)には,遺留分は認められていませんので,あなたが,被相続人(遺言者)のご兄弟であれば,遺留分は請求できません。
また,被相続人の生前に,あなたが家庭裁判所で遺留分の放棄の許可を受けておられるのであれば,当然ですが,遺留分は請求できません。
さらには,あなたが相続放棄をされているのであれば,当初から相続人ではなかったとみなされますので,当然ですが,遺留分は請求できません。
最後に,あなたが,相続欠格に該当する,相続廃除を受けておられるというのであれば,相続権を失った立場の方ですので,遺留分は請求できません。
ただし,あなたが,相続欠格,相続廃除を受けた方の代襲相続人であれば,遺留分権利者となりますので,その場合であれば遺留分の請求ができることになります。
詳しくは【遺留分とは?遺留分を請求できる人やその割合が知りたい】をご参照ください。
2.遺留分の請求をしたいのですが,相談に行く前に,どのような準備が必要でしょうか?
遺留分の請求をするためには,自分の遺留分侵害額を計算しなければなりません。
そのためには,まずは,相続財産の正確な把握と正当な評価が必要となります。
場合によっては,役所や法務局,金融機関等に照会をかける等して,正確な財産額を把握する必要がありますし,不動産や株式等の取引相場のある財産に関しては,時価を評価してもらっておく必要もあります。
そこで,最低限,相続財産の明細を明らかにしてください。
次に,遺留分算定のための基礎財産の計算のために,生前贈与や特別受益の有無を確認しておく必要があります。
特に,あなたが過去に高額の特別受益を受けておられる(住宅の新築資金の援助等)ことがある場合には,今回の相続で取得する金額だけで計算すれば遺留分を侵害していても,特別受益の金額を加算すると遺留分を侵害していないという可能性が出てきます。
また,他の相続人に特別受益があったり,第三者への生前贈与等があれば,遺留分の基礎財産の金額に加算することになりますので,そのような贈与がないかを通帳等の記載を調査して確認しておく必要があります。
そこで,最低限,生前贈与の内容と金額を明らかにしてください。
そのうえで,実際に遺留分侵害額が発生している場合には,その金額を請求していくことになります。
詳しくは【遺留分の具体的な計算方法が知りたい】をご参照ください。
3.遺留分の請求をする際に注意すべき点は,どのようなことでしょうか?
遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと,時効により消滅します。
上記の財産調査に時間がかかったりすると,期限が迫ってくることになりますので,まずは,遺留分侵害額請求権を行使する旨の請求書を配達証明付の内容証明郵便で送付することになります。
そのうえで,財産調査を確定させ,具体的な金額を請求することになります。
相手がこちら側の遺留分の請求をすんなりと認めて支払ってくれるのであれば,何ら問題ありませんが,相手は,自分が多く遺産を受け取ることには理由があると思っていることがほとんどです。
そのため,正当な権利であるとはいえ,遺留分を請求されることで気分を害し,それが感情的な対立に発展しかねないという可能性があり,文書で請求したところで素直には応じてもらえない可能性もあります。
そうなった場合には,遺留分侵害額請求の調停や裁判を起こすことを検討する必要があります。
その場合には,理詰めで,客観的な証拠を提示して請求ができなければ,感情的な対立が炎上してしまい,まとまるものもまとまらないことになりかねません。
最終的に判決によって支払金額が定められ,最悪,強制執行までしなければならないようなことになれば,それこそ家族間の交流がなくなってしまうようなことにもなりかねません。
そのため,客観的な証拠を収集して,相手を説得できるだけの理論構成を行ったうえで,請求をしていく必要があるものと思ってください。
4.遺留分を請求したいとおっしゃる方は,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
遺留分の請求は,民法で定められた正当な権利です。
もちろん,権利ではありますが,必ず請求しなければならないものではありませんので,被相続人の意思を尊重して請求をしないという選択肢があることも確かです。
しかしながら,侵害されたことに納得がいかないのであれば,堂々と請求することには何ら問題はありません。
とはいうものの,相続に関することは,どうしても感情的になりがちですので,正当な権利であるからといって,安易に請求してしまうと,感情的な対立をあおってしまうことになりかねません。
そうなってしまえば,不要な争いをしてしまうことにつながり,解決までに長い時間がかかってしまい,ひいては,家族間の断絶にまでつながりかねない危険をはらんでいることをご理解しておいてください。
客観的な資料に基づいて,冷静に理詰めで交渉し,相手方を納得させることが,早期解決さらには穏便な解決のためには必要となります。
遺留分を請求したいとおっしゃる方は,相続に強い大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。